人見町会規約

                  (平成24年4月24日総会議決)    第1章 総則  (目的) 第1条 本会は,第3条第1項の区域の住民相互の連絡,環境の整備,  集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域  的な共同活動を行うことを目的とする。  (名称) 第2条 本会は,人見町会と称する。  (区域) 第3条 本会の区域は,函館市人見町5番1号から9番79-607号  まで,16番8号から16番24号までおよび17番1号から26番28  号までの区域とする。 2 前項の区域を区に分け,区を班に分ける。 3 区および班の区域等は,別に規程で定める。  (事務所の所在地) 第4条 本会の事務所は,会長の自宅に置く。    第2章 会員  (会員) 第5条 本会の会員は,第3条第1項に定める区域に住所を有する個人  とする。  (会費) 第6条 会員は,総会において別に定める会費を毎月末日までに納入し  なければならない。 2 会費は,前納することができる。 3 会員に特別の事情がある場合は,会費を減免することができる。  (入会) 第7条 第3条第1項に定める区域に住所を有する個人で本会に入会し  ようとする者は,別に定める入会届出書を会長に提出するものとする。
-1-

2 本会は,前項の届出書の提出があった場合には,正当な理由なくこ  れを拒んではならない。  3 本会は,第3条第1項の区域に新たに住所を有することになった個  人に対しては,本会の趣旨を説明し,入会の案内をするものとする。  (退会等) 第8条 会員が次のいずれかに該当する場合には,退会したものとする。  (1) 第3条第1項に定める区域内に住所を有しなくなった場合  (2) 本人により別に定める退会届出書が会長に提出された場合 2 会員が死亡し,または失踪宣告を受けたときは,その資格を喪失する。    第3章 役員  (役員の種別) 第9条 本会に次の役員を置く。  (1) 会長 1人  (2) 副会長 若干人  (3) 部長,副部長および部員(以下「部長等」という。) 若干人  (4) 監事 2人  (役員の選任) 第10条  役員は,総会において,会員の中から選任する。 2 監事は会長,副会長および部長等とは,相互に兼ねることができない。 3 本会に,役員会の承認を得て,顧問を置くことができる。 4 役員の選任の方法,手続等は,別に規程で定める。  (役員の職務) 第11条 会長は,本会を代表し,会務を総括する。 2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときまたは会長が欠け  たときは,会長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行  する。 3 部長等は,別に規程で定める職務を行う。 4 監事は,次に掲げる業務を行う。  (1) 本会の会計および資産の状況を監査すること。  (2) 会長,副会長および部長等の業務執行の状況を監査すること。
-2-

 (3) 会計および資産の状況または業務執行について不整の事実を発見   したときは,これを総会に報告すること。  (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは,総会の招集を   請求すること。  (役員の任期) 第12条 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。 2 補欠により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする。 3 役員は,辞任または任期満了の後においても,後任者が就任するま  では,その職務を行わなければならない。    第4章 総会  (総会の種別) 第13条 本会の総会は,通常総会および臨時総会の二種とする。  (総会の構成) 第14条 総会は,会員をもって構成する。  (総会の権能) 第15条  総会は,この規約に定めるもののほか,本会の運営に関する重  要な事項を議決する。  (総会の開催) 第16条 通常総会は,毎年度決算終了後30日以内に開催する。 2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。  (1) 会長が必要と認めたとき。  (2) 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があ   ったとき。  (3) 第11条第4項第4号の規定により監事から開催の請求があった   とき。  (総会の招集) 第17 条  総会は,会長が招集する。 2 会長は,前条第2項第2号および第3号の規定による請求があった  ときは,その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなけ  ればならない
-3-

3 総会を招集するときは,会議の目的たる事項およびその内容ならび  に日時および場所を示して,開会の7日前までに文書をもって通知し  なければならない。  (総会の議長) 第18 条  総会の議長は,その総会において,出席した会員の中から選出  する。  (総会の定足数) 第19 条  総会は,会員の2分の1以上の出席がなければ,開会すること  ができない。  (総会の議決) 第20条  総会の議事は,この規約に定めるもののほか,出席した会員の  過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。  (会員の表決権) 第21条  会員は,総会において,各々1個の表決権を有する。 2 総会において特に定めた事項については,前項の規定にかかわらず,  同一の世帯に属する会員が2人以上出席している場合におけるその世  帯の会員各々の表決権は,その会員の所属する世帯の会員数分の1と  する。  (総会の書面表決等) 第22 条  やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は,あらかじ  め通知された事項について書面をもって表決し,または他の会員を代  理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における第19条および第20条の規定の適用について  は,その会員は出席したものとみなす。  (総会の議事録) 第23 条  総会の議事録については,次の事項を記載した議事録を作成し  なければならない。  (1) 日時および場所  (2) 会員の現在数および出席者数(前条第1項の規定により表決し,   または表決を委任した者を含む。)
-4-

 (3) 開催目的,審議事項および議決事項  (4) 議事の経過の概要およびその結果  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には,議長およびその会議において選任された議事録署名人  2人以上が署名押印をしなければならない。    第5章 役員会  (役員会の構成) 第24条  役員会は,監事を除く役員をもって構成する。 2 監事は,役員会に同席することができる。ただし,表決権を有しない。  (役員会の権能) 第25条  役員会は,この規約で別に定めるもののほか,次の事項を議決  する。  (1) 総会に付議すべき事項  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項  (役員会の招集等) 第26条 役員会は,会長が必要と認めるときに招集する。 2 会長は,役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した  書面をもって招集の請求があったときは,その請求のあった日から30  日以内に役員会を招集しなければならない。 3 役員会を招集するときは,会議の日時,場所,目的および審議事項  を記載した書面をもって,開会の7日前までに通知しなければならな  い。  (役員会の議長) 第27条  役員会の議長は,会長がこれに当たる。  (役員会の定足数等) 第28条 役員会には,第19条,第20条,第22条および第23条の規  定を準用する。この場合において,これらの規定中「総会」とあるの  は「役員会」と,「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとす  る。
-5-

   第6章 事業  (事業の種別) 第29条 本会は,第1条に掲げる目的に基づき,次の事業を行う。  (1) 会員相互の親睦に関すること。  (2) 会員の生活環境の向上,福祉の充実ならびに文化・体育その他趣   味およびレクリエーション活動の促進に関すること。  (3) 行政機関および各種団体との連絡調整に関すること。   (4) 所有する資産の管理に関すること。  (5) その他本会の目的達成のために必要な事業  (部の設置) 第30条 前条に掲げる事業を行うため,本会に総務部,会計部,福祉・  女性部,文化・青少年育成部,防犯防災・交通部および街灯・環境部  を置く。 2 役員会が必要と認めるときは,前項の部のほか,臨時の部を設ける  ことができる。 3 部ごとの事業の分担その他第1項の部について必要な事項は,別に  規程で定める。    第7章 資産および会計  (資産の構成) 第31条 本会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。  (1) 別に定める財産目録に記載の会館その他の資産   (2) 会費  (3) 事業活動に伴う収入  (4) 資産から生ずる果実  (5) その他の収入  (資産の管理) 第32条  本会の資産は,会長が管理し,その方法は役員会の議決により  これを定める。 2 会館の管理および運営については,人見南町会と共同で行うものと  し,別に規程で定める。
-6-

 (資産の処分) 第33条 本会の資産で第31条第1号に掲げるもののうち別に総会にお  て定めるものを処分し,または担保に供する場合は,総会において3  分の2以上の議決を要する。  (経費の支弁) 第34条  本会の経費は,資産をもって支弁する。    (事業計画および予算) 第35条  本会の事業計画および予算は,会長が作成し,毎会計年度開始  前に,総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合  も,同様とする。                       2 年度の開始後においても予算が総会において議決されていない場合  には,会長は,総会において予算が議決される日までの間は,その前  年度の予算を基準として収入および支出をすることができる。 3 前項の規定による収入および支出は,総会において予算が議決され  た場合には,その予算に基づき行われた収入および支出とする。  (事業報告および決算) 第36条 本会の事業報告および決算は,会長が事業報告書,収支計算書,   財産目録等として作成し,監事の監査を受け,毎会計年度終了後3箇    月以内に総会の承認を受けなければならない。  (会計年度) 第37条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に  終わる。    第8章 規約の変更および解散  (規約の変更) 第38条 この規約は,総会において総会員の2分の1以上の議決を得,  かつ,函館市長の認可を受けなければ変更することはできない。  (解散)                第39条 本会は,地方自治法第260条の20の規定により解散する。 2 総会の議決に基づいて解散する場合は,総会員の3分の2以上の承  諾を得なければならない。
-7-

 (残余財産の処分) 第40条 本会の解散のときに有する残余財産は,総会において総会員の  3分の2以上の議決を得て,本会と類似の目的を有する団体に寄付す  るものとする。    第9章 雑則  (備付け帳簿および書類) 第41条 本会の事務所には,規約,会員名簿,認可および登記等に関す  る書類,総会および役員会の議事録,収支に関する帳簿,財産目録等  資産の状況を示す書類その他必要な帳簿および書類を備えておかなけ  ればならない。  (委任) 第42条 この規約の施行に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長  が別に定める。    附 則  この規約は,平成24年5月1日から施行する。
-8-

人見町会運営規程

 (趣旨) 第1条 この規程は,人見町会規約(以下「規約」という。)第3条第3項,  第7条第1項,第8条第1項第2号,第11条第3項および第30条  第3項の規定に基づき必要な事項その他人見町会の運営に関し必要な  事項を定めるものとする。  (区および班の区域等) 第2条 規約第3条第1項の規定による区および班の区域は,別図のと  おりとする。 2 前項のそれぞれの区に区長を置き,それぞれの班に班長を置く。 3 区長はその区内の会員のうちから会長が指名し,班長はその班内の  会員の中から区長が指名する。 4 区長の任期は2年とし,班長の任期は1年とする。 5 区長および班長は,本会の会務に協力するものとする。  (三役会) 第3条 会長は,役員会において決定すべき事項について,緊急に処理  する必要があるときは,三役会において決定することができる。 2 三役会は,会長,副会長,総務部長および会計部長をもって構成する。 3 三役会において決定した事項は,直近の役員会において報告し,承  認を得るものとする。  (入会届出書および退会届出書) 第4条 規約第7条第1項の入会届出書は別記様式第1号,規約第8条  第1項第2号の退会届出書は別記様式第2号によるものとする。  (部長等の職務) 第5条 規約第9条第3号に規定する部長等の職務は,次のとおりとす  る。  (1) 部長 部を代表し,担当の業務を総括し処理する。  (2) 副部長 部長を補佐し,部長に事故があるときは,その職務を代   行する。
-1-

 (3) 部員 部長の指示のもとに担当の業務に従事する。  (部ごとの事業の分担等) 第6条 規約第30条第1項に規定する部の業務分担は,次のとおりと  する。  (1) 総務部 区および班の運営,総会,役員会および3役会,町会だ   よりの発行,行政機関その他関係団体との連絡調整,各部の業務分   担の調整ならびに文書の管理に関する業務ならびに他の部の担当外   の業務     (2) 会計部 予算および決算ならびに金銭の出納ならびに財産(会館   を除く。)の管理に関する業務  (3) 福祉・女性部 敬老会,レクリエーション,日本赤十字社および   その他の関係団体との連絡調整ならびに共同募金その他福祉の増進   または女性の活動に関する業務   (4) 文化・青少年育成部 文化展,港まつり,ひなまつり,クリスマ   ス会,クラブ活動の育成およびラジオ体操その他文化・体育に関す   る業務ならびに函館市内および渡島地域の関係団体との連絡調整そ   の他青少年の育成に関する業務  (5) 防犯防災・交通部 歳末警戒活動,防犯協会との連絡調整,交通   安全活動その他防犯防災および交通安全に関する業務  (6) 街灯・環境部 街灯の設置および維持,関係機関との連絡調整,   清掃活動その他街灯および環境の整備・向上に関する業務   (備付け帳簿および書類の保存期間) 第7条 規約第41条に規定する備付け帳簿および書類は,その処理が  完結した日から5年間保存しなければならない。  (補則) 第8条 この規程に定めるもののほか,人見町会規約に基づく人見町会  の運営に関し必要な事項は,会長が役員会の議決を経て決定する。     附 則  この規程は,平成24年5月1日から施行する。
-2-

人見町会役員選出規程

   (趣旨) 第1条 この規程は,人見町規約(以下「規約」という。)第10条第  4項の規定に基づき,役員の選任の方法,手続その他役員の選任に関  し必要な事項を定めるものとする。  (役員選出委員会) 第2条 規約第9条に定める役員の選出に関する事務を行うため,本会  に役員選出委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は,委員3人をもって構成する。 3 委員会の委員は,役員会において指名する。 4 委員が次条第1項の届出書を提出したときは,前項の規定による指  名を取り消されたものとする。  5 委員会に委員長1人を置く。 6 委員長は,委員の互選により定めるものとする。 7 委員長は,委員会を代表し,委員会の事務を総括する。  (役員の選任の方法,手続等) 第3条 役員になろうとする者は,その選任を行う総会(以下単に「総  会」という。)が開会される日の30日前までに,届出書(別記様式  第1)を委員会に提出するものとする。 2 委員会は,前項の届出書(以下「届出書」という。)を受理したと  きは,届出をした者を届出受理名簿(別記様式第2)に記載するもの  とする。 3 届出書を受理された者について,委員会は,総会の日の7日前までに  会員に知らせなければならない。 4 総会においては,届出書を受理された者について委員会が報告し,  その内容に基づき役員選任の議案を議決に付すものとする。  5 届出書を受理された者の数が,規約第9条に定める役員の種別ごと  に,その人数を超えたときは,総会に出席した会員の選挙により選任  する。
-1-

6 前項の選挙の方法等については,その総会において出席した会員の  協議により定める。   (補則) 第4条 この規程に定めるもののほか,役員の選出に関し必要な事項は,  会長が役員会の議決を経て決定する。        附 則  この規程は,平成24年5月1日から施行する。
-2-

人見町会運賃等支給規程

   (趣旨) 第1条 この規程は,本会の業務に従事することに伴う運賃等の支給に  関し必要な事項を定めるものとする。  (運賃等の支給) 第2条 本会の会員が本会の業務を行うために会議,集会等(本会が主  催するものを除く。以下同じ。)に出席した場合には,そのために交  通機関を使用したか否かにかかわらず,その会議,集会等の1回の出  席につき,運賃等として1,000円を支給する。 2 会議,集会等に出席するために,函館市に隣接する市町村の区域を  越えて移動を要した場合には,前項に規定する額の運賃等に代えて,  使用した交通機関の運賃の実費またはその相当額を支給する。  3 本会の会員が本会の業務を行うために宿泊施設に宿泊した場合には,  その宿泊代の実費を支給する。  (事前の承認) 第3条 前条第1項の会議,集会等に出席しようとする場合は,あらか  じめ会計部長に申し出て,承認を受けなければならない。ただし,そ  の業務が緊急を要する場合は,その業務を行った後に会計部長に報告  し,承認を受けることができる。 2 前条に定める運賃等は,前項の承認を受けた者に対して支給する。   (補則) 第4条 この規程に定めるもののほか,運賃等の支給に関し必要な事項  は,役員会の議決を経て会長が定める。    附 則  この規程は,平成24年5月1日から施行する。
-1-

人見町会慶弔規程

 (趣旨) 第1条 この規程は,本会の会員の慶弔に際して贈る慶弔金に関し必要  な事項を定めるものとする。   (慶弔金) 第2条 本会は,本会の会員について,次に掲げる場合に該当したときは,  祝い金または弔慰金を贈り,それぞれ祝意または弔意を表する。  (1) 会員と同居している子が小学校に入学した場合 祝い金として   3,000円  (2) 敬老会の日において70歳の者でその旨を所定の日までに申し出   たもの(敬老会に出席した者を除く。)である場合 祝い品として   1,000円の金券  (3) 本会の業務に関して行政機関その他公共的団体により表彰を受け   た場合 祝い金として3,000円    (4) 会員またはその同居の親族が死亡した場合 弔慰金として5,000   円(本会の功労者である者については弔慰金5,000円および花   輪)    (班長または区長の協力) 第3条 班長または区長は,その区域内の会員について,前条各号(第  2号を除く。)の場合に該当したことを知ったときは,会長(会計部  長)に通知するものとする。    附 則  この規程は,平成24年5月1日から施行する。
-1-
----------------------------------------------------------------------