島田武雄氏は、発足当時からの役員であり総務部のベテランである。  石川直治氏は、役員の経験もなく区長として諸行事に参加していた 程度である。このような事態を打開するため、OBを含む多くの役員が 非公式に会議を開催、前後策を検討、その結果北 順太郎氏は町会長の 立候補を辞退し、新体制として町会長は菅野清行氏し総務部長は当時 市役所の監査局長だった竹内 悟氏と石川直治氏は、総務副部長とする ことで事態を収拾した。  そしてこれを機会に役員選挙規定を見直しが要求され、昭和45年 より「役員は全会員の投票によって選出する」選出の方法は別に定める と規約を改正した。  当時、選挙の方法はその都度、選挙管理委員会を設置し選挙方法も、 自薦・他薦を問わず、男10名・女5名を連記で投票、高得点者から 順次承諾を得て、定数に達した時点で終了、その後役員の互選によって 町会長・副会長・総務部長・各専門部長を決定し総会に報告した。  平成9年に至り町会が財産保全のため『地縁による法人』として法律 で認められたことにより町会規約も改正、役員選挙も新しく定められ 平成22年現在でも法人化にともなう規約によって施行されている。


(3)募金活動について
 町会として募金活動はしないことに決定しています、このことに対する
意見、考え方、方法についての問題点があるが、共に助け会い励まし会い
協力して社会を明るく住み良い地域社会を築くことは当然必要なことで
ある。
赤い羽根共同募金・赤十字募金・年末助けあい募金活動があるが、国の
政策として解決すべきことであるという意見、小さな善意が役立つならば
協力すべきとの考え方、それぞれの考えの異なる会員から班長が個別に
訪問して募金活動することは大変な作業である。更に、各神社のお祭りの
寄付である。町会役員が各神社の氏子・又奉仕者となっているため、町会
と関係なくても町会役員が各家庭を訪問し寄付を要請していると批判が
でる。
 これらの問題を処理したのが昭和43年度の規約である、規約第21条
に「別途分担金・月額20円を徴収し特別会計とし、下記に揚げるものに
対する募金・寄付金に当てる」
 1 赤十字募金
 2 護国神社
 3 赤い羽根共同募金
 4 函館八幡宮
 5 亀田八幡宮
 現在では別途分担金制度は廃止し、一般会計の中で処理、各戸を対象に
した募金活動はおこなわない、但し共同募金・赤十字募金・災害等による
募金活動は役員会で協議して決めることとし、基本的には会員宅を訪問し
た募金活動はしないことになっている。
 町会行事についても、寄付行為はしない事を原則としている。
 平成21年現在で支出してる団体
 @ 共同募金
 A 赤十字募金

10
11